2008-03-28 第169回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
米軍は、イラク戦争以降、特に深刻化している性犯罪の対策を取るために報告書をまとめているんですけれども、被害者の国籍、事件発生地を公表はしていないわけです。日本や韓国やNATOの諸国など世界各国に駐留しているわけですけれども、それぞれの地域の被害実態というのは秘匿しています。隠しているわけです。表に出していません。
米軍は、イラク戦争以降、特に深刻化している性犯罪の対策を取るために報告書をまとめているんですけれども、被害者の国籍、事件発生地を公表はしていないわけです。日本や韓国やNATOの諸国など世界各国に駐留しているわけですけれども、それぞれの地域の被害実態というのは秘匿しています。隠しているわけです。表に出していません。
この事件は、被害者が日本人でありながら、事件発生地が公海上、かつ船籍もパナマにあるということから、唯一パナマ共和国が刑事裁判管理権を有しているものとされ、他方、被疑者二名が国籍を有するフィリピンにも刑事裁判管轄権がなく、日本にも刑法の規定により同権利がないという状況にあります。
お尋ねの事件につきましては、事件発生当日、事件発生地を管轄いたします大崎警察署に、署長を長とします捜査本部を設けまして捜査を開始したわけでございますが、現在に至りますまでその捜査本部体制を推持いたしまして、鋭意諸般の捜査を実施しているところでございます。
また、警視庁では、できるだけ短時間に金大中氏の発見、救出を目ざして諸活動を集中したのでありますが、それが早急には困難と判断されたので、現場に立ち返った捜査を組織的に推進するため、九日午後七時に、事件発生地管轄の麹町署に金大中氏逮捕監禁特別捜査本部を設置し、今日まで、同本部が中心となり、捜査を行なっている次第であります。
これは、このように私いま申し上げましたのは、あとの逮捕状は管轄地から、また、事件発生地から遠く離れた小川簡易裁判所から出ておるわけなんです。
現行戸籍法によりますと、出生及び死亡の届け出は、事件発生地においてなすべきものと限定されておるのでありますが、本案は、届け出人の便宜をはかるため、事件本人の本籍地または届け出人の所在地でもするほか、事件発生地でもすることができるように改正しようとするものであります。
それでは、なぜ現行法のように、出生の届け出と死亡の届け出を事件発生地に限定したかということになるのでありますが、実は明治時代から、これは内務省でやっておられたのでありますが、人口動態統計というものがございます。
○羽田野委員 人口動態統計を出す必要性が強くて、この二十二年の当時、事件発生地に限定をしたという点につきましては、なるほどわかるのですが、その当時、出生はほとんどの部分が住所地でなされておったということになると、事件発生地即住所地というのがほとんどであるならば、人口動態統計を出す必要から改正したという点は、ちょっと説得力が薄いような気もするわけです。
○羽田野委員 改正案によりますと、現在出生並びに死亡の届け出は、事件発生地においてなさなければならないということになっておるものを、届け出本人の本籍地あるいは届け出人の所在地ですることもできるし、また、出生地あるいは死亡地においてすることもできるというふうに範囲を広げておるわけでございます。これは届け出が非常にやりやすくなるという面で、私も非常に賛成なんです。
現行戸籍法によれば、出生及び死亡の届け出一は、事件発生地においてすべきものと限定されておりますが、届け出人の便宜をはかるため、事件本人の本籍地または届け出人の所在地でするものとするほか、事件発生地でもすることができるように戸籍法の一部を改正しようとするものであれます。
本法律案は、現行戸籍法において、出生及び死亡の届け出は事件発生地においてすべきものと限定されているものを、届出人の便益をはかり、事件本人の本籍地または届出人の所在地でするものとするほか、事件発生地でもすることができるように改めるものであります。
従来事件発生地でございましたので、たとえば出生の場合には病院の所在地に集中したわけでございますが、これが分散されるという意味から申しますれば、病院の所在地以外のところの事件がふえてくるということは考えられるわけでございますけれども、まあこういうことにつきましては、市町村全体として見れば結局手数が省けるということになりますので、自治省におきましても、この案でけっこうだ、こういうことになっております。
それは昭和四十三年の三月分の出生届書に基づきまして調べたものでございまして、市町村を都市部と小都市部、農山村部に分けまして、その中で住所地と事件発生地が一致しているものとそうでないものに分けたわけでございます。この一番上に書いてございます(1)(2)(3)(4)というのがございます。この(1)(2)は住所地即事件発生地の場合でございます。
したがいまして、これは住所地であると同時にまた事件の発生地でもあったわけでございまして、大部分はいま仰せのように住所地であると同時に事件発生地でありますから、別に不便もなかったわけでございます。二・四%のごくわずかのものが住所地外であったであろうということが考えられるのでございます。
現行戸籍法によれば、出生及び死亡の届け出は、事件発生地においてすべきものと限定されておりますが、届け出人の便宜をはかるため、事件本人の本籍地または届け出人の所在地でするものとするほか、事件発生地でもすることができるように、戸籍法の一部を改正しようとするものであります。
これは、出生及び死亡の届け出は現在の法律におきましては事件発生地に限定されておりまするが、これを事件本人の本籍地または届け出人の所在地でもできるように簡易化する便宜をはかるということを内容とするものでございます。
これは出生及び死亡の届け出は、現行法におきましては、事件発生地においてしなければならないというふうに限定されておりまするが、これを事件本人の本籍地または届け出人の所在地等でもできるように便宜にするという内容でございます。 それからその次は、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律案でございます。
公平かつ親切に裁定してもらうということでありますが、申請した者から見て不満足な結果になっておる場合、あるいは非常に時間がかかってあいまいにいつまでも引っぱられておるというような場合、いま局長のお話だと、その居住地あるいは事件発生地ごとの、九州とか北海道とか、地方局があるのでありましょうが、そこで話が片づかぬで、もしくは解決のしかたが不満な場合に、持っていきようがないということになりますと、主としてこれは
第五に、人口動態統計の改善に即應し、出生届に医師、助産婦その他の者の証明書を添付させ、なお省令の規定を織りこみ、出生または死亡届はそれぞれ事件発生地で届出ることになつております。 第六に、当用漢字制定の趣旨に副うため、新たに子の名に常用平易な文字を使用せしめる規定を設け、かつ改姓名を比較的容易ならしめるための所要の改正が加えられております。